肉用子牛生産者補給金制度
第8業務対象年間(令和7年~11年度)の開始について |
肉用子牛生産者補給金制度については、5年間を1期間とする対象年間で事業を実施しています。令和6度で第7業務対象年間が終了し、令和7年4月1日から第8業務対象年間が始まります。第8業務対象年間を開始するにあたり、当会の業務規程を変更致しました。 第8業務対象年間(令和7年~11年度)の生産者補給金交付契約は、従前の契約書の取り交わしに替えて、以下の生産者補給金交付契約約款を契約の内容とします。 ■生産者補給金交付契約約款[PDF] ■業務規程[PDF] ■肉用子牛生産者補給金制度概要については、以下のリンクをご参照ください。 →独立行政法人農畜産業振興機構HPへ |