畜環リースは、次のような特徴があります。
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家畜ふん尿処理機械、悪臭防止装置、サイロ、飼料混合機とその附属機械及びその他畜産環境整備に必要な種々の機械装置をリースしています。 |
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経営の規模や機械の使い方、スペースなどを考えに入れ、自分に一番合った機械の機種や銘柄、購入価額を自分で選択することができます。 |
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頭金などの自己資金を用意する必要は全くありません。また、リース料(基本貸付料と附加貸付料の合計)の納付については、初年度の負担を少なく(約3割)してあります。 |
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リース料は、税制上大方のものは損金に算入でき、費用となります。 |
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機械は貸付期間終了後、自分のものになります。 |
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利息に相当する附加貸付料が低率である上に、残存価額(取得価額の10%)の部分には、附加貸付料が掛かりませんので、実質上の料率は更に低くなります。 |
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貸付けの申込みは、所属する農協や配合飼料価格安定基金協会などで、いつでも受付しております。
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リースの申し込みとリース料の支払い
機種は自分で自由に選べます
畜産農家の方が、当機構のリースの利用を希望する場合は、ご自分で貸付けを受けたいと思う機械の機種・価格などについて、まず機械製造業者や販売業者と下交渉を行なっていただきます。
申込みは農協、配合飼料基金協会等へ
その結果をもとに借受団体(県経済連、県酪農協、県配合飼料基金協会及び農協等)に貸付けの申請をしていただきます。
借受団体は、申請に基づいて申請者の資格、機種、価格及びリース料の返済負担等について検討し、妥当と判断したものについて県畜産主務課長の意見書をつけた申請書を当機構へ提出します。
契約とリースの開始
当機構が貸付けを決定したものについては、当機構と借受団体の間で、貸付期間や年間リース料等を定めた貸付契約を結びます。(実際に貸付けを受ける畜産農家の方は、借受団体と再貸付契約を結びます。)
一方、当機構と機械の売買契約を結んだ機械製造業者や販売業者は、畜産農家へ該当する機械を納入し、借受者による検収が終わるとリースが開始されます。
リース料の支払いは年ごとに
リースが開始された後、リース料の納付は、次のとおりです。
初回は、検収が終了してから3ケ月後の月末に、1年間に納付すべきリース料の4ケ月分(4/12)を納付していただきます。
その後は、毎年1年後の同月末に1年間のリース料を納付していただき、最終回は9ケ月後の月末に同リース料の8ケ月分(8/12)を納付していただき、リース料の納付は終了いたします。
なお、1年間に納付していただくリース料は、次の(1)〜(3)を合計したものです。
(1)基本貸付料(元本に相当します)
機械の購入価額−残存価額(購入価額の10%)÷貸付期間(年)
(2)附加貸付料(利息に相当します)
(機械の購入価額−残存価額−納付済み基本貸付料)×附加貸付料率
(3)消費税相当額
当核年度の基本貸付料×5%
リースに係わる貸付料金等について
この他に、これはリース料ではありませんが、第1回目のリース料の納付時に動産総合保健料(当機構が一括して保険契約を結び、保険料を支払う)を納付していただきます。
貸付期間終了後、機械は自分のものに
上記のリース料とは別に、リース料の計算から除いてある機械の購入価額の1割部分を、3ケ月毎に譲渡代金として納付していただく必要があります。
これらの支払の全てが終了して、機械は、畜産農家の方のものになります。
この制度は、国(農畜産業振興事業団)からの補助金を主要な財源として実施しております。
このため、都道府県畜産主務課のご協力を得て実施しております。
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